| 埼玉医大の 労働組合 |
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| 組合ニュース創刊号 第2号 第3号 | 「埼玉医大/毛呂病院労 組」って 何 | 共済保険 | 事故防止委員会 | |
| Q&A 組合に入ったら解雇? |
「医療制度改革」 医療費自己負担激増 医師 団体交渉 |
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| ★ 権利を生かすコツ 1.残業時間は、自分のメモでも十分な証拠になります。 埼玉医大と毛呂病院は、2005年10月、11月に川越労働基準監督署からタイムレコーダーを導入できないのなら、せめて管理職が残業の記録を取るこ とはし ないさいという指導をうけました。しかし、経営側はこの指導に従わない状態を続けていましたが、ついに2006年の3月1日から勤務時間の記録を取ること を開始 しました。 しかし、まだ管理職も一般の従業員も記録を取るのに慣れていません。ですから、記録にミスが発生することも考えられます。注意して、ミスがないように記 録を取りましょう。 また、3月1日以前に残業していれば、それについても当然、残業代を請求できます。 従業員が自分でメモをとっておけば、それが残業の証拠として認められます。 メモさえあれば、2年前までさかのぼって残業代が受け取れます。 また、メモがなくても、たとえば病院の行事で事実上出席を義務付けられたものなどについての記録(行事予定表)などがあれば、それについての残業代、 休日出勤手当なども請求できます。 埼玉医大、毛呂病院の就業規程では、次のように残業代が計算されることになっています。これは法律で決められていることですから、必ず請求できます。 残業代=時間当たりの通常の賃金×1.25 2.生理休暇は、本人が申請すれば認められます 生理休暇については、医師の診断書などは一切必要ありません。これは、法令の上でもそうですし、今回の団体交渉でも経営側は診断書を要求することは絶 対にしないと確約しています。 本人が、生理がきついから、休ませて下さいと言いさえすれば、認められるのです。こういうことをあれこれ詮索して圧力をかけてはいけないというのが、 法律の趣旨です。 医療・福祉関係の職場で働く女性は、夜勤やきつい労働で、体のバランスが崩れやすいことは、みんなが実感していることです。子どもを生み、育てるため にも、また自分自身のためにも、生理休暇を取るべきときにはちゃんと取りましょう。 3.労働組合法、労働基準法を経営者に守らせるための仕組みがいくつも あります。 労働関係以外の普通の契約違反など(家を買ったら、設計図どおり作られていなかったとか)については、裁判以外には相手に法律を守らせることは、なか なか難しいのが現状です。しかし、労働関係については違います。 労働組合法、労働基準法などについては、もちろん裁判もできます。そして、裁判の手前でも、「労働委員会」や「労働基準監督署(労基署)」という独特 の仕組みを利用できます。 労基署は、労働関係の問題では、逮捕もできるし、強制的な立入り調査もできるという強い権限をもっています。労基署の「署」は警察署の「署」と同じで す。強制的に経営者に法律を守らせる権限をもっているのです。 私たちの労働組合に相談してください。私たちは、自治労埼玉公共 ユニオンの支部です。自治労は、全国で百万人の組合員がいる日本で一番大きい労働組合ですから、労働委員会や労基署の利用の仕方についても、多くの経験が あります。 今まで従業員の交渉の場を設けることが無かった埼玉医大の経営者も、労働組合が要求した時は、交渉に応じざるをえませんでした。そして、労働組合の前 では、残業代も払うし、生理休暇もちゃんと認めると約束せざるを得なかったのです。職場での問題は、何でも労働組合に相談してください。 |
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埼玉医大・毛呂病院労働組合